「リスクを過度に恐れる人」=「成功しない」理由とは?
こんにちは、@kojisaitojpです。アクセス数激減(笑)のジェンダー論・フェミニズムは一旦終わりにして別なことを語ります。
「詐欺だよ!」
「騙されてる」言われてきたけど
自分を信じて貫き通してきた!反対してくれる人はリスクは抑えてくれるかもしれないけど、結局リターンを得られるようなアドバイスはくれない。
自分がやったことないことに関してはどうしても否定的になってしまう🥺
— はるか@看護師やめてビジネス (@harurun822) November 22, 2020
よくある話ですが、自分が起業など何か新しいことをしようとすると「騙されてる」だの「絶対失敗するからやめておけ」的に反対する人がいます。
新しいチャレンジをしないということは確かに失敗という事実も発生しません。
ですがリスクばかり恐れて新しいことにチャレンジしない生活で満足している人はどのくらいいるのでしょうか?
今働いている会社が何も不満も出ないようなホワイトな会社で、待遇も満足という人はほとんどいないのではと思ったりもします。
今日は「リスク」をテーマにしながら「リスクを過度に恐れる人」が成功できない理由について考えます。
目次
「副業禁止」の会社で副業がバレてもリスクなし?
例えばコロナの影響によって給料が減ってて「副業(バイト)でもしようかな」と思っている人は案外多いかと思います。
ところが会社が「バイト禁止」だったりしたらどうしますか?
会社にバレたらクビになるか、クビにならなくても怒られるとか、バレないようにやっても確定申告の時にバレると思って、つまり「リスク」を気にして副業すらやろうとしない人もいますよね。
会社が就業規則において副業を禁じることに、法的な拘束力はありません。ですので違法でも何でもないです。
現行の憲法や民法などにおいては、会社員の副業を禁ずる旨の条文は定められていないのです。むしろ、会社側が就業規則をはじめとして組織内の規定によってスタッフの副業を全面的に禁ずることが、法律上許されないという見方が大勢となっています。
この事実を無視して「お前はクビだ」といきり立つ会社があったらそれは立派なブラック企業です。さっさと辞めた方が人生にプラスかもしれません。
ただし「副業」も以下のような場合は要注意です。
- 副業が本業との競合関係になる場合
- 同業他社のスタッフとして働いた場合
- 本業に明らかに支障をきたす場合
会社が副業を理由に従業員を解雇できるのはこのくらいです。
言われてみれば当たり雨のことで、本業の顧客に同じ商品やサービスを副業として提供したり、本業の取引先から仕入を行った場合、それが本業の会社への背信的行為とみなされる可能性が高くなります。
同業他社で勤務することは、本業の企業に損害を与える(例えば会社の機密情報を漏らすなど)可能性が高いので解雇理由になります。
「支障をきたす」というのは例えば夕方〜朝まで副業をやって、ほとんど寝ない状態で会社に出勤してくるなど、本業に明らかな悪影響があるほどの長時間の副業が認められた場合、就業規則を根拠とした当該スタッフの懲戒解雇を有効としたケースがあります。
いくら就業規則に違反していても、このくらいの問題行動でもない限り簡単に解雇したりはできません。
会社から帰った夜に自宅でブログ書いたり、アフィリエイトやったり、Webデザインなどの副業をやっても会社の業務に一切影響ありませんので解雇理由には全くなりません。
個人的には女性が若さと美貌を売りにしてキャバクラで副業しても、それが原因で会社で居眠りでもしない限りバレても解雇にはできないくらいだと思います。
万が一言いがかりをつけられた時も、弁護士に頼んで内容証明郵便一通送ってもらえば会社が撤回するレベルの話です。
例外は公務員で国家公務員法で「副業禁止」が定められています。法律に違反しているとなれば懲戒処分に理由にはなり得るのでハイリスクかもしれません。
でもこれも「憲法22条の営業の自由」に反する憲法違反の法律だから無効だと主張することができなくもないです。
これについては次の項で過去の事例を挙げて説明します。
「違法=悪いこと」とは限らない?
「違法」な場合、「違法か合法かわからない(いわゆるグレー)」の場合もやってみることが悪いことだと簡単に言えるものではありません。
「それ違法でしょ」と茶々を入れことは誰でもできますし、正しいことを言った気になれるので文字ベースのネット上ではよく見られます。
一見正論のように聞こえるのでマウントを取りやすいのは確かなのですが、否定だけしてどうするの?という疑問が残ります。もっともらしいことを言った気にはなれるのは確かですが、そこから新しいものが生まれることはありません。
そもそも「法律」というのはいつの時代でも絶対的に正しいものではありません。時代や場所によって変わりますし、今ある法律も解釈が微妙なものはたくさんあります。
例えば以前も話題にしたことがありますが、Uberが典型例です。イーツの方ではなく車に乗る方です。
日本ではアメリカなどで広く行われている「シェアライド」、一般の人が空いている時のバイト感覚で人を乗せて走るタイプのサービス(しかも同じ方向を複数人シェアライドさせると格安になる)が禁止されている(白タクと呼ばれます)ので、日本のUberはタクシー会社がサービスを提供していますが、これだとタクシーと代わり映えしません。
また東京都内のUberなどは高級ハイヤーの業者に委託しているので、常に立派なレクサスやアルファードが迎えに来てくれますが、料金はタクシーよりも割高です。
アジア圏ですと韓国も日本と同じパターンで、以前私が試しに呼んでみたときはびっくりするような高級リムジンが来た経験もあります(笑)。
「シェアライド」はできない、迎えに車はみんなタクシーでは、アメリカのように価格破壊と便利さを与えることができないので苦戦しているのが日本のUberです。Ubereatsの方はコロナがむしろプラスに作用して絶好調ですが。
日本だと「法律」の壁に邪魔されてしまいましたが、アメリカでは法律を破ることで急成長を遂げた企業がUber本来の姿です。
もっと昔の例だと日本では「薬局の距離制限」があった時代もありました。今だと駅前に複数のドラッグストアが並んでいるのは当たり前に感じるかもしれませんが、一昔前の法律だとそれは違法でした。
薬局距離制限事件(やっきょくきょりせいげんじけん)は、広島県福山市で薬局を開設することを同県に申請した者が、広島県(以下、地方公共団体としての広島県は「県」と略記)から不許可処分を受けたことを不服として提訴した行政処分取消請求事件である。
1975年(昭和50年)4月30日、薬事法第6条第2項の規定は違憲無効であり、不許可処分も無効であるとの判決が最高裁判所より言い渡された。日本国憲法下で最高裁判所が言い渡した史上2例目の法令違憲判決である[1]。
(Wikipedia「薬局距離制限事件」より)
この判決がきっかけで、薬局の距離制限がなくなったのです。現在のように駅前にマツモトキヨシやらスギ薬局やら、ツルハドラッグやらと並んでいて、価格に応じて自由に店を選べるようになったのは案外最近の話です。
違憲判決前ですと薬局と薬局の間にはかなりの距離がありましたので、基本的にそのエリアを一つの薬局が独占。競争がない空間ではお店は殿様商売になりますので、値引きやセールも一切なしというのが一昔前は普通でした。
この当時、駅前に薬局が一つしかないのを見て、「俺も近くに薬局作って安くしたらお客さん来そう」なんて言ってたら、「違法だぞ、アホ」と言われて終わっていたことでしょう。
現在だとTwitterや5ちゃんねるなどの匿名掲示板で「違法だ」「違法だ」と叫んでマウントを取ろうとしている人が拡散されるので、あたかも多数派で声が大きいように見えてしまうので余計に厄介ですが。
結局「法律」というものは、その時その時の社会情勢で変わるものなので、一見法律からはみ出ているように見えてもグレーなら勝負というリスクの取り方が成功につながる場合もあります。
今日の本題ではないですし、炎上ネタだから多くは語りませんけど「大麻って所持は違法だけど、吸っても違法じゃない」理由ってわかります? しかも違法になったのはせいぜいこの数十年の話です。
あるいは100年くらい前のアメリカでは「禁酒法」という悪名名高い法律があった時期もありました。文字通りお酒を飲むことが違法の社会です。
そんな社会に耐えられますか? 法律だから絶対に守らなきゃと思いますか?
「違法なのは当然やっちゃダメ」とドヤ顔するのは案外寒い結果に終わることが多いです。
リスクを取る生活は面白い
「法律に書いてあるから」とか「会社が禁止しているから」というのを理由にリスクを取らない、チャレンジをしないというのはパッと見だと波風を立てない平和な選択肢に見えるかもしれません。
しかし先ほどの薬局やアメリカの禁酒法のように法律自体が間違っているという場合もありますし、Uberのように法律の目をかいくぐることで世界規模の大企業に成長した例もあります。
実際Uber社は世界中でタクシー業界などと訴訟になったりして、国から締め出された例もありますが、「違法だからやめておこう」的な消極的な姿勢では今のような大企業にはなれなかったことでしょう。
時には「リスクを取って」何か新しいことを始めてみることも重要かもしれません。
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